ハミングバード

rules会員規約

この賛助会員規約は(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人ハミングバード(以下「当法人」という)と当法人の会員との関係に適用する。

(目的)第1条

定款第2章に基づき、当法人と正会員および賛助会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

(種別)第2条(個人情報の収集方法)

この法人の会員は、次の2種類とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した会員及び団体
(2) 賛助会員 当法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体であり、当法人の議決権を有しないものとする。

(入会)第3条

会員の入会について、条件は特に定めない。
 2 会員として入会しようとするものは、入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
 3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)第4条

入会金および会費は下記のとおり定める
【入会金】
正会員(団体・個人):0円
賛助会員(団体・個人):0円
【会費】
会員(団体・個人):10,000円
賛助会員(団体・個人):1口 3,000円(1口以上)

 2 正会員の資格有効期間は、当法人決算月末日(毎年9 月30 日)までとする。
3 年度の途中に入会しようとする者にあっても第1項において定めた会費とする。
4 納入済みの入会金および会費はいかなる理由があっても返金しない。

(会員の資格の喪失)第5条

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)第6条

会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)第7条

会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) 当法人の定款に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない

(損害賠償)第8条

会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
2 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

(会員規則の変更)第9条

当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。

1 本規約は、2023年  8月 1日から施行するものとする。